重要なお知らせ

2024年10月施術分以降の療養費申請について

2024.10.07
 厚生労働省より、
令和6年5月31日付け保発0531第2号等から、令和6年10月施術分以降の療養費支給申請書(様式第6号、様式第6号の2)が改定されました。

2024年9月11日付けの厚生労働省保険局医療課事務連絡により、2024年10月施術分以降については新様式で請求を行うことになっています。  詳細は厚生労働省のHPでご確認いただき、内容に充分ご留意いただきますようお願いします。

関連PDF資料は以下より参照可。
・事 務 連 絡令 和 6 年 9 月 1 1 日(厚生労働省HPより)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

・事 務 連 絡 令 和 6 年 9 月 3 0 日(厚生労働省HPより)
「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の一部改正について

・事 務 連 絡 令 和 6 年 1 0 月 1 日(厚生労働省HPより)
「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の一部訂正について

・沖縄県内における特別地域加算に関する地域は以下
沖縄県指定離島

2024年10月1日以降の様式(エクセルファイル)
療養費支給申請書(受領委任用)

厚生労働省HPリンク先↓↓

療養費の改定等について
療養費の取扱い(Q&A)について

TOP